相続・贈与相談なら【相続を円滑に解決する東大和市の税理士事務所】

【相談に乗ってくれる税理士事務所】一之瀬会計 TEL:042-563-6617

はじめてのお客様

こ営業時間は何時までですか?

平日、仕事で連絡ができません。
どのように連絡を取れよろしいでしょうか?

9:00〜17:00までです。
下記、お問い合わせフォームかTELでご連絡ください。

 

 

 

事前予約をしていただければ営業時間外も対応可能です。

無料相談は予約したほうがよろしいでしょうか?

事前予約制となっております。
また、初回無料相談はおひとり様30分間となります。
ご了承ください。

はじめて相談で行くので不安です。

ございません。大丈夫です。
お話しを伺って、あなたの考え方を確認します。
将来に対する夢の実現などの後押しをいたします。

相続の相談で伺います。持参する資料を教えてください。

「あなたが悩んでいること」や「相続が想定される財産と債務(現金、建物、土地、借入金など)」を一覧にしておくと相談がスムーズですので、そのメモ書きを持参ください。
何を持っていけばわからない場合は、持参する資料は不要です。準備する資料をご説明いたします。

相続が発生された方

父親が死亡しました。相続手続きはいつごろからしたら良いですか?

「相続を放棄するかの決定」を亡くなってから3ヶ月以内にしなければならないため、死亡届の提出や通夜葬儀が終わった後が相続手続きを開始する目安と考えてください。
遺言書の有無確認や財産債務の概要確認するところから始まります。

相続対策を考えている方

養子縁組をすると節税になると聞いたのですが、本当でしょうか?

たしかに節税対策になりますが、節税だけを考えると後にトラブルになるケースがありますので、相続人全員で話し合いをした後に検討してください。

不動産をお持ちの方

不動産を所有していますが、どのような相続トラブルが多いですか?

相続のトラブルは様々ですが、不動産の所有に関するトラブルを防ぐために下記の確認をしてください。

 

(1)相続で「誰が」「何を」相続するのか事前に決めていますか?

 

相続財産は不動産だけでなく、現預金や借入金など他の財産債務があるので、どのように分けるのか事前に話し合いをしておくと良いです。
不動産をお持ちの場合は、現金と不動産を円滑に分割できるように「保険金の活用」を検討することも有用です。これらは、相続が発生する前にすることが多いので、事前に相談することをおすすめします。

 

(2)不動産を相続したい人はいますか?
相続財産を分けるときに「不動産の管理が面倒」「借入金を引き継ぐのはイヤ」などの理由で相続したくないご家族もいます。
その場合は、「事前に不動産を売却する」などの検討をしてください。
また、不動産の借入金が残っている場合、土地建物だけでなく借入金もセットで相続することがほとんどなので、そのことを家族で認識しておく必要もあります。

 

(3)不動産を相続する方法が「単独所有」か?「共有」か?
不動産を所有する方法は、1人で所有する「単独所有」と複数人で不動産を所有する「共有」があります。
「共有」のトラブルが多いため、相続時に「単独所有」にすることをおすすめしております。

 

 

不動産が共有名義なのですが、気をつけることがあったら教えてください。

共有持分の場合、不動産は1つしかないのに相続人で所有を分け合うため、不動産所有の考え方が合わずトラブルになり、家族が分散してしまうケースがあります。
例えば、今まで親が所有していた不動産を子3人で相続するとします。
事前準備をしないと法定相続により3分の1ずつ所有(共有)することになるため、
「不動産を管理するのは誰か?」
「大規模の修繕をいつするか?」
「どこからお金を捻出するか?」など
3人の意見がそろわないとトラブルになることもあります。
なので、事前に管理者などの役割分担を決めることや売買や贈与などを活用して単独所有者にしていくことをすすめています。

生命保険金がある方

父が私(娘)の代わりに生命保険料を支払っていました。

相続財産になりますか?

結論から申し上げますと、相続財産になります。
まず、「契約者」「保険料負担者」「被保険者」「死亡保険金受取人」をご確認ください。
契約内容を確認すると、
「契約者」:娘さん
「保険料負担者」:お父さん
「被保険者」:娘さん
「死亡保険金受取人」:お父さん
ここで重要なのが「保険料負担者」です。
生命保険契約の権利として、その保険料を負担していた「保険料負担者」の財産となります。
なので、「契約者」が娘さんでも「保険料負担者」がお父さんの場合は相続財産になります。

名義と実質管理者が違う預金(名義預金)がある方

娘名義の預金があります。

銀行届出印や通帳等の管理は私(母)がしています。
私が亡くなった場合、相続財産になりますか?

「実質管理者」の相続財産となります。
なので、今回の場合、お母さんの相続財産の対象になります。

 

あなたのお悩みに該当するものはございましたか?

 

もちろん、載っていない内容もご相談受付中です!

 

ぜひ、この機会に一緒に今後の方向性を決めていきませんか?

 

 


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